「インターネット血統書使用契約約款」一部改定のお知らせ

平成18年12月26日
財団法人日本軽種馬登録協会

 平素よりインターネット血統書サービスをご使用いただきましてありがとうございます。 このたび、平成18年12月26日付けで「財団法人日本軽種馬登録協会 インターネット血統書使用契約約款」を改定し、平成19年2月1日付けで改定実施させていただきますので以下のとおり事前にご案内いたします。

約款改定の要点(ポイント)
 
 
  • 試行期間の延長
  •   よりよいサービスを提供するため、試行期間を平成20年3月末日まで延長いたします。
  • 一時的に本サービスを中断する場合の明確化
  •   法律に基づく電気設備定期点検により一時的にサービスを中断することについて明確にしました。
     
     
    改定される条文
     
      「財団法人日本軽種馬登録協会 インターネット血統書使用契約約款」
    第3条、第10条を改定いたします。
     
    新旧対照表
    改定前(旧) 改定後(新)
    (提供の試行)
    第3条 本サービスの提供にあたっては、平成19年1月末日までの間、試行期間を設けることとします。ただし、協会の裁量により、当該試行期間を延長する場合があります。この場合、協会は第22条の定めに従い実施するものとします。
    (提供の試行)
    第3条 本サービスの提供にあたっては、平成20年3月末日までの間、試行期間を設けることとします。ただし、協会の裁量により、当該試行期間を延長する場合があります。この場合、協会は第22条の定めに従い実施するものとします。
    (本サービスの使用時間)
    第10条 本サービスは、原則として毎日24時間使用可能とします。
    2.上記の時間内であっても、協会は、次のいずれかの場合には、契約者に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断することがあります。
    (1)本サービスの機器、システムの保守を定期的又は緊急に行う場合
    (2)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
    (3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
    (4)その他、協会が、運用上或いは技術上の理由により、本サービスの一時的な中断が必要であると判断した場合
    (本サービスの使用時間)
    第10条 本サービスは、原則として毎日24時間使用可能とします。
    2.上記の時間内であっても、協会は、次のいずれかの場合には、契約者に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断することがあります。
    (1)本サービスのシステム、機器、設備の保守、点検を定期的又は緊急に行う場合
    (2)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
    (3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
    (4)その他、協会が、運用上或いは技術上の理由により、本サービスの一時的な中断が必要であると判断した場合
     
    ※下線部が変更又は新設箇所となります。
     
    新約款の適用開始日
     
     

    平成19年2月1日から適用いたします。

    改定前の「財団法人日本軽種馬登録協会 インターネット血統書使用契約約款
    改定後の「財団法人日本軽種馬登録協会 インターネット血統書使用契約約款